令和7年度税制改正に伴う年末調整・源泉徴収実務の変更点について


■ 今回の改正について

2025年(令和7年)4月25日、国税庁より、令和7年度税制改正に関連する年末調整・源泉徴収の実務対応に関する案内が公表されました。

今年12月に行われる年末調整業務から適用される内容も含まれており、
企業の経理・総務部門では早めの準備が求められます。

■ 主な改正のポイント

              改 正 内 容               概 要
基礎控除の見直し合計所得金額が2,400万円以下の方の控除額が、従来の一律48万円から最大58万円に引上げ。合計所得に応じた段階的控除(基礎控除の特例)が新設されます。
給与所得控除の見直し最低保障額が65万円に引上げられます(従来55万円)。
特定親族特別控除の創設19歳以上23歳未満の親族で一定の要件を満たす場合、最大63万円の控除が新設されます。
扶養控除・配偶者控除の要件変更控除対象となる扶養親族および配偶者の合計所得要件が58万円以下に引上げられます(従来48万円以下)。

これらの改正は令和7年12月の年末調整から適用開始となり、翌年1月以降は月次の源泉徴収にも影響が出ます。

■ 実務対応で必要になること

  • 新しい申告書様式への切り替え
    (例:「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の追加など)
  • 扶養親族や配偶者の所得確認基準の見直し
    (58万円以下かどうかの確認が必要)
  • 新様式に対応した給与ソフトや源泉徴収簿の整備
  • 改正後の税額表に基づく源泉徴収対応(令和8年1月~)

■ 変更スケジュールと流れ(予定)

               時 期              対 応 内 容
2025年8月頃国税庁より年末調整手引・FAQが公表予定
2025年12月新制度に基づく年末調整を実施
2026年1月~月次源泉徴収に新税額表を適用開始

■ ご注意点

  • 本改正は一部の従業員にとって、控除額や記載要件が複雑になる可能性があります。
  • 「旧様式のまま運用」してしまうと、年末に集計不備や還付過多のリスクが高まります。
  • 社内マニュアルや人事給与システムの対応も、事前にご確認いただくことをおすすめします。

【参考資料】

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